死刑囚側「当日告知は憲法や自由権規約に違反」「人間の尊厳を損なっている」

確定死刑囚2人は国に対し、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、▽当日告知は違憲・違法であり、それに基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認 ▽精神的苦痛に対する慰謝料2200万円の支払い を求めて2021年に大阪地裁に提訴しました。
死刑囚側は、具体的に次のように主張しています。
▽当日告知では、刑事訴訟法に定められた「刑罰執行への異議申し立ての権利」などを行使できないので、憲法31条の「適正手続の保障」に反している
▽当日告知は、日本も批准している国際人権規約「自由権規約」にも反していて、条約の実施機構である「自由権規約委員会」からも繰り返し改善を勧告されている
▽アメリカ合衆国では、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われている。
▽そもそも当日告知では、「人間らしく死までどのように過ごすか」「どのように死と向き合うか」を考えて実行する機会が保障されず、「人間の尊厳」を損なっている

国は裁判で “即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない”
一方の国側は裁判で、請求を退けるよう求めた上で、「1~2時間前の告知も必要ない=執行当日に即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない」という姿勢を示しました。