刑法39条の規定するところ
国家刑罰権の行使根拠となる刑法。強力に人権を制限するものであるが、同時に人権を守る最後の砦ともいえる、アンビバレンツを内包していて、その議論は尽きないものだ。
このうち「犯罪の不成立及び刑の減免」に関する要件ついて規定している第七章、その中の第39条には、次のようにある。
・心神喪失者の行為は、罰しない。
・心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
いずれの場合であっても、刑の減軽を決めるのは、裁判所の判断できる「裁量」ではなく、法律上の「義務」となる。
国家刑罰権の行使根拠となる刑法。強力に人権を制限するものであるが、同時に人権を守る最後の砦ともいえる、アンビバレンツを内包していて、その議論は尽きないものだ。
このうち「犯罪の不成立及び刑の減免」に関する要件ついて規定している第七章、その中の第39条には、次のようにある。
・心神喪失者の行為は、罰しない。
・心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
いずれの場合であっても、刑の減軽を決めるのは、裁判所の判断できる「裁量」ではなく、法律上の「義務」となる。