2025年6月、北九州市内の自宅で重度の知的障害があるため、拒絶するのが困難な年下の義理の姉(40代)に唇にキスをする、胸を吸うなどのわいせつな行為をした68歳の男の裁判。
福岡地裁小倉支部は「動機・経緯に酌量の余地のない身勝手で卑劣な犯行」と指摘したうえで男に有利な事情も考慮し執行猶予付きの判決を言い渡した。
※最初から読む
【事件の全貌】拒絶困難な年下の義理の姉に唇へのキス・胸を吸うなどのわいせつ行為 検察側「自己中心的かつ卑劣な犯行動機」拘禁刑2年を求刑【判決詳報】
2025年6月、北九州市内の自宅で重度の知的障害があるため、拒絶するのが困難な年下の義理の姉(40代)に唇にキスをする、胸を吸うなどのわいせつな行為をした68歳の男の裁判。
福岡地裁小倉支部は「動機・経緯に酌量の余地のない身勝手で卑劣な犯行」と指摘したうえで男に有利な事情も考慮し執行猶予付きの判決を言い渡した。
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