高橋敬幸法律事務所 高橋真一 弁護士
「知らないうちに盗品を購入してしまった場合、これは罪になることは全くありません。
盗品であることを知って購入した場合については、刑法上の罪に問われますので、これは盗品であることを知ったりした場合は、すぐに警察に相談しなきゃいけないですし、購入してはならないということになります」
では、もとの持ち主に返還を求められた場合、返さないといけないのでしょうか?

高橋敬幸法律事務所 高橋真一 弁護士
「返してくださいという人が、自分のものであったことを証明すること。そして、これが盗まれたこと、盗まれたものであることを証明した場合は、持っている人は、自分が支払った代金を被害者に支払ってもらうことによって返還することになります」
つまり、被害者は「自分のものであること」「盗まれたものであること」を証明することができれば、法律上取り返すことができるというわけです。
ただ、返還を請求できるのは、盗まれてから「2年以内」という期限が設けられているということです。
 
   
  













