「証言が対立している状況で、どっちの話が信用できるか」

(西山晴基弁護士)何がポイントかっていうと、損害賠償請求をするときに、名誉棄損になってしまうと、なかなか金額が上がりにくいところがあって、今回は虚偽告訴容疑をして、告訴した女性2人が、いわゆる伊東選手側にある意味加害行為をしたみたいな状況になっているので、女性2人に対してより損害賠償請求をしやすくなるというところがあって、この構成をとっていると考えられます。
――訴状によりますと、伊東選手は当日の試合で腰をけがした上、股関節の肉離れが生じ、通常の歩行も容易ではなかった。従って性行為は客観的にも到底不可能な状況だった、と主張しています。
(西山晴基弁護士)そもそも論、性行為があったかどうかっていうのは、今回密室の状況になっていますので、女性らの証言と、伊東選手の証言が対立している状況で、どっちの話が信用できるかっていうふうな話になってきています。
訴状に書いてあるかもしれませんけども、女性らの証言を裏付けるような客観的な証言、供述があまりなかったとなってくると、なかなか証言を裏付けるのは難しいとなるかもしれません。他方、伊東選手側について性的行為をするのがけがをしていたから難しいと、客観的に言えるのであれば、ここの証言の方が信用性あるというふうに評価される可能性もなくはないかなとは思います。














