結婚相談所大手のZWEIが「婚活パーティ」の司会者などと契約する際に、報酬額などを明示せず、フリーランス法に違反していたとして公正取引委員会が勧告を行いました。
公正取引委員会によりますと、ツヴァイは去年11月から今年4月に業務を委託した相談対応のカウンセラーや婚活パーティの司会者ら134人に対し、報酬額や業務内容を明示する義務を怠ったということです。
去年11月に施行されたフリーランス法の第3条では、会社がフリーランスと契約する際に、「取引条件を明示する義務」を課していますが、ツヴァイは怠っていたとして、公正取引委員会がきょう(5日)勧告を行いました。
結婚相談所がフリーランス法違反で勧告を受けるのは初めてで、ツヴァイ側は「改善をしていきます」と話しているということです。
ツヴァイは結婚相談業界3位で、全国に54店舗を展開し、およそ11万人の会員が登録しています。
高市総理が赤沢経産大臣を「重要物資安定確保担当大臣」に任命 “燃料の供給不足に具体的な対応方針を検討”