求職活動を阻む保育の壁
「類型(4)求職活動を休止している者」とは、入園を申し込んだが求職活動を継続しておらず「保育の必要性」が認められない者を指す。
認可保育園は就労等を理由に保育ニーズがある者が利用対象となるため、求職していないと対象外となり待機児童から外される。
しかし、保育園に預けられる見込みがないなかで求職活動を続けるのは困難である。就職先が決まっても、預けられなければ働けない。
つまり、求職活動を休止しているから待機児童ではないとされているが、待機児童ゆえに求職活動を休止せざるをえないケースがあるのだ。