「落選狙い」はズルいのか?
「類型(1)育児休業中の者」とは、復職意思がない=保育園の入園意思がなく申し込んだ者を指す。
なぜ申し込むかというと、1歳以降も育休を延長し、育児休業給付金を受給するには、保育園に入れなかったことを証明する保留通知書が必要だからだ。
自治体によっては、復職意思を確認する項目を設け、育休延長も許容できるといった欄にチェックした人は入所選考の順位を下げるようになっている。
こうした人は、働く気のない「落選狙い」と否定的な見方をされることもある。
ただ、1歳前後は夜泣きなどで十分な睡眠時間が確保できず、仕事との両立が困難なこともある。
加えて、時短勤務を選ぶと給与が減少し、そこから保育料を差し引き、さらに夫の配偶者控除による節税効果を考慮すると、復職して得られる給与は受け取る育児休業給付金と大差がなく、育児休業の延長を選択する方が合理的な場合もある。
復職意思のない育休中の者を待機児童としてカウントすることに違和感があるのは確かだが、潜在的な保育ニーズは存在しており、そうした選択をする背景にも目を向けるべきだろう。