「ジブリ風」に「ディズニー風」。AIで生成した“それっぽい”画像がSNSで日々拡散しています。プロフィール画像に使う人も少なくありません。
AIによる画像生成が身近になる中、特定の作品や作家のスタイルを模倣した画像が次々と生み出されています。
これらは著作権侵害にあたるのでしょうか?
著作権法に詳しい骨董通り法律事務所代表の福井健策弁護士に、AIが生成する「○○風」画像の著作権問題について詳しく解説していただきました。
「〇〇風」は著作権侵害か?境界線はどこにある?

福井弁護士によると「〇〇風」画像が著作権侵害にあたるかどうかは、「アイデアの模倣」と「表現の模倣」の境界線で判断されます。
「〇〇風という言葉は『スタイル』とも言い換えられますが、スタイルの類似や模倣は、特に著作権侵害の問題はないというのが世界共通の理解です」
つまり、単に「ジブリ風」というだけであれば、それはアイデアやスタイルの模倣にとどまり、著作権侵害にはあたらない可能性が高いのです。
しかし、特定の作品の構図やキャラクターの造形など、具体的な表現まで似てしまうと話は変わってきます。
「誰が見ても“はい、トトロだね”と認識するようなものを生み出すと、それは完全に表現の模倣であり、著作権侵害となる可能性があります」
福井弁護士は、このような境界線の判断が非常に難しい問題だと指摘します。アイデアと表現の境目は曖昧で、議論の尽きないテーマだといいます。