富山県議会・自民党会派が制作したチラシの印刷代などを政務活動費から支出するのは違法だとして、市民団体が県に返還請求するよう求めた裁判で、富山地裁は13日、請求を棄却する判決を出しました。
この裁判は、市民団体「市民オンブズ富山」のメンバーらが起こしたもので、県議会・自民党が制作したチラシの印刷代など153万円余りを、政務活動費から支出するのは違法だとして、会派に返還請求するよう新田知事に求めています。
原告側はチラシには自民党県連の所在地と電話番号が記載されていて、会派が発行したものとは認められないなどと主張しています。
13日の判決公判で、富山地裁は「チラシを読んだ人からの問い合わせに対応できる人員や設備を備えた自民党県連の所在地などを記載した合理性が認められる」として、チラシを発行したのは自民党会派と認められるとし、原告の請求を棄却しました。










