禁止された区域で店舗型の性風俗店を営業し、従業員の女性に対し、客への性的サービスをさせたとされる事件の裁判で富山地裁は11日、実質的な経営者だった38歳の男に、懲役1年、罰金100万円、執行猶予3年(求刑:懲役1年、罰金100万円)の判決を言い渡しました。
風営法違反の罪に問われているのは、富山市の会社役員・河野竜三被告(38)です。
起訴状などによりますと、河野被告はことし1月から5月にかけて計3回、富山大学の准教授・滝谷弘被告(50)らと共謀のうえ、風俗営業が禁止されている富山市内のマンションでメンズエステ店を経営し、女性従業員に性的サービスをさせたとされています。

11日の判決で梅澤利昭裁判官は「地域社会の善良な風俗に悪影響を及ぼす犯行」だと指摘しました。
そのうえで店舗の開店にあたり資金を提供するなど、実質的な経営者として河野被告が果たした役割は大きいとして、懲役1年と罰金100万円、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は控訴について「本人と話をして、検討する」としています。
