宮城県登米市に事務所を置く男性弁護士が、依頼者から預かった金を家賃滞納の支払いに充てるなどしていたとして、仙台弁護士会はこの弁護士に対し業務停止4か月の懲戒処分を下しました。

仙台弁護士会館

業務停止4か月の懲戒処分となったのは、登米市迫町佐沼に事務所を置く菅野高雄弁護士です。仙台弁護士会によりますと菅野弁護士は、2023年に建物の賃貸・売買契約を巡る民事調停の申し立てを受任したにも関わらず、裁判所への調停申し立てを行っていませんでした。

また、2023年に自己破産の申し立てを委任した依頼者2人から予納金として合わせて300万円を、2024年には刑事事件の依頼者から示談金として100万円を受領しました。しかし、預かった金の全額または大半をそれぞれ、別の事件の元依頼者に対する損害賠償金の支払いや家賃などの滞納分の支払いに充てていました。仙台弁護士会は、弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断し、菅野弁護士に対し26日付けで懲戒処分を下しました。