青木被告は今後、国民が審理に加わる裁判員裁判で裁かれることになります。

専門家に裁判の争点を聞きました。

元検察官 飽津史隆(あくつ・ふみたか)弁護士:
「今回の事件に関しては殺害の行為自体に関しては、おそらくほとんど争いはできないと思う。争ってくるとしたら責任能力しかない」
「銃器も使用されているということですので、当然極刑(死刑)が相当される事案。弁護側としては何とか極刑だけは避けたい」

刑事事件の裁判に詳しい、元検事の飽津史隆弁護士は、裁判の最大の争点は「責任能力」だと指摘します。

飽津弁護士によりますと、裁判では検察側は、「強い殺意があり、人命軽視の程度は、はなはだしい」などとして、極刑=死刑を視野に刑を求めるとみられます。

一方、弁護側は精神疾患により、「完全に妄想に支配され、妄想を振り払うためのやむない犯行」などとして、責任能力は無いとし、無罪を主張するとみられます。

元検察官 飽津史隆弁護士:
「精神疾患=責任能力が無いってわけではなく、あくまでも法律判断。どういう生活をしてきて、どういう犯行を法律的に判断して、責任能力が問えるかを判断する」