被告の男は「ご迷惑をかけた。寛大な判決をお願いします」判決は
検察側は
「被告が刃渡り約15.5cmの出刃包丁で被害者の首を深く刺したことは、人が死ぬ危険性を十分認識したうえでの行動であり、明確な殺害の意図がある」
と指摘。
また、被告の男が指をつめるために出刃包丁を持参したと弁解していることについては、
「組長の家に着いて約10分後に刺していて、かつ会話中に借金のメモに関する言動が一切ないことから全く信用できない」
バイアグラと清涼飲料水の作用で記憶がなくなった、と主張する点については、
「意識障害等の副作用が生じることは考え難い」
などとして懲役10年を求刑した。
一方弁護側は
「被告は組長が嘘をつく性格ではないと思い、借金についてのメモが本当であるならば、指をつめるしかないと考えて出刃包丁を持参した」
また、事件当時については
「組長の首を狙って刺したわけではなく、たまたま振り下ろしたのが首だっただけで被告に殺意は無かった。殺人未遂罪ではなく傷害罪にとどまる」
などとして懲役4年が妥当であると主張した。
そして、被告の男は最終弁論で「ご迷惑をかけた。寛大な判決をお願いします」と述べた。

判決を受け被告の男「これを最後に大好きな後楽園にも行かない」
迎えた判決公判――。白いYシャツを身にまとい出廷した被告の男は、裁判長に深々と一礼し証言台に向かった。
岡山地裁の本村曉宏裁判長は、
「相当に強い力で被害者の首へ出刃包丁を深く刺しており、強固な殺意に基づく危険かつ悪質な犯行である」
「被害者の負った傷害が比較的軽いものにとどまったことは、幸運であったというべきである」
などと被告の男の殺意を認定。殺人未遂罪が成立するとして、懲役9年の判決を言い渡した。
被告の男は
「これを最後に岡山には足を踏み入れない。大好きな後楽園にも行かない。頭(組長)に合わす顔がないんです…精一杯つぐないの気持ちで生きていきます」
と語っている。










