裁判の争点はDNA型鑑定
この裁判の争点は、現場に残された血痕のDNA型が竹森被告の型と同じと言えるかどうかです。
検察側は証拠として、遺留品の靴下に付着していた血痕のDNA型の鑑定結果などを提出。
ただ、その中には「竹森被告の型と一致している」と断言できない箇所も含まれていたということです。

それに対し、弁護側は「血痕のDNA型には竹森被告の型とは明確に一致しない部分も存在している。DNA型が一部でも一致していないのであれば原則、同一とはいえない」として無罪を主張しました。
この裁判の争点は、現場に残された血痕のDNA型が竹森被告の型と同じと言えるかどうかです。
検察側は証拠として、遺留品の靴下に付着していた血痕のDNA型の鑑定結果などを提出。
ただ、その中には「竹森被告の型と一致している」と断言できない箇所も含まれていたということです。
それに対し、弁護側は「血痕のDNA型には竹森被告の型とは明確に一致しない部分も存在している。DNA型が一部でも一致していないのであれば原則、同一とはいえない」として無罪を主張しました。