ことし3月、名護市辺野古沖で2人が死亡した船の転覆事故を受け、国交省は、事業登録の確認を船の運航者や利用者に周知するリーフレットを公開しました。

名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子高校生と船長の2人が死亡した事故で、転覆した2隻は海上運送法で定める登録や旅客名簿の作成がされていないことが明らかになっています。

海上運送法では、有償無償に関わらず、人の需要に応じて船を運行する場合に国への登録が義務付けられていて、2隻の運航が「事業」にあたるのか、海上保安庁などが捜査を進めています。

28日、国土交通省は、事故の再発防止のため海上運送法上の事業登録がされているかの確認を船舶の運航者や利用者に周知するリーフレットを公開しました。
リーフレットでは事業登録が必要な場合の具体例が示されたほか、船の利用者に対して安全確保の観点から、国からの登録を受けた事業者の利用を呼びかけています。

また、先日行われた学校法人同志社の調査を受けて、松本文科大臣は28日の会見で「学校法人は事前・事後にかかわらず旅行の内容を把握していなかった」と明らかにしました。
文科省は、事実関係が十分明らかになっていない点について、学校側に回答を求めているということです。








