知っておきたい 自転車のルールの「原則」

“自転車青切符” の対象は16歳以上。高校生など青少年も反則金の対象となります。講習を受けた高校生に気になった違反について聞いてみると…

「逆走や車道の右を走っていたらダメ、反則行為なんだなと初めて知りました」
「並走ダメは初めて知りました」
「車道ではなく歩道をよく走っていたので、原則16歳以上は原則車道を走らないといけないので、そこをしっかり気をつけたい」

では、今後「原則」となる自転車の走行ルールはどうなるのでしょうか。

「原則車道」、「歩道は例外」

自転車が歩道を通行できるのは、(1)歩道通行を認める標識・標示があるとき、(2)13歳未満、もしくは70歳以上の人または一定の身体障害のある人が運転するとき、(3)安全確保のため歩道通行がやむを得ないと認められるときに限られます。

「やむを得ないと認められる」事例として警視庁は、道路工事や連続した路上駐車、著しく車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、自転車が通行すると事故の危険があるとき、を挙げています。

このほか、複数で並走してはいけないこと、車道左側を通行することなどが、基本となります。