育児や介護と、仕事を両立できるよう支援する法律「育児・介護休業法」。1991年の成立後、内容の充実化を図るため何度か改正が行われてきましたが、4月1日に大きく内容が改正されました。

まずは、「子の看護休暇(旧称)」について。これまで子どもが病気やけがをしたときに取得できましたが、4月からは「子の看護等休暇」に名称が変わり、子どもの入園式や卒園式などの学校行事や、感染症による学級閉鎖があったときにも取得できるようになりました。そして、休暇を取れる子どもの対象年齢も拡がっています。

このほか、介護をする労働者に対しては介護休業や関連の制度が使いやすくなるよう企業側が研修を実施する、相談窓口を設置するなどのいずれかの措置を講じることなども「義務化」されています。

改正の狙いと町の声を取材しました。

7歳・1歳の母「(両立は)めちゃくちゃ難しい。まだまだ全然だと思います。子どもが熱を出したときとか、結局(実家など)周りに手がないと、主人も仕事で休めない。自分が働くとなるとなかなか休めなかったり」

小学5年生の母「働きたいっていうのもあったり、その間でここ何年かは悩みました。すごい働きたいけど育児の時間もとりたい」

育児と介護をしながら、仕事も両立する。その実現のために新年度から改正された「育児介護休業法」。沖縄労働局の担当者は今、企業に変化が求められていると強調します。

沖縄労働局雇用環境・均等室 半田将司 室長「人手不足が続いていますので、今回の改正内容を踏まえてせっかく育てた労働者の方が子育てや介護で辞めないように、就業環境の整備をさらに取り組んでいくことが会社にとって重要なことになってきます」

沖縄労働局雇用環境・均等室 半田将司 室長

全国で介護離職者が毎年10万人前後いることなどから、働く環境の整備は必要不可欠だったといいます

沖縄労働局雇用環境・均等室 半田将司 室長「子どもをつくりたいという方がいた場合に安心して子どもを産み育てられる環境を作ること。そして親や家族が介護になった場合に安心して仕事を続けながら介護をやっていく。そういった環境作りをすることが大事だと考えています」

育児や介護のために仕事を諦めることがないように。また、育児や介護を理由に従業員を失わないために。育児介護休業法の改正で働く環境のこれからが変わろうとしています。