いわゆる「門前払い」が続いていた普天間基地の辺野古移設をめぐる裁判で15日、一連の裁判では初めて、周辺住民に「原告」として国を訴える資格があると認められた。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1171070?display=1



▽弁護団 白充弁護士
「4人全員について原告適格が認められた」「勝ったぞー」

▽原告・金城武政さん
「(判決で)私が暮らす平時の生活が大事だと言ってくれましたからとても嬉しく思います」

▽原告団の支援者
「(判決は)真っ当な理由だと、本当の裁判をしてくれるとはこういうことだと思った」

裁判所はどんな判断を示したのか

今後の移設計画に与える影響や裁判の行方について、取材した愛久澤力也記者が解説する。

▽愛久澤力也記者
この裁判は、県による辺野古の埋め立て承認撤回処分(2018年)を取り消した国交大臣の裁決は違法だ、として辺野古周辺の住民4人が裁決の取り消しを求めているものです。2022年の判決では住民の原告適格を認めず、退けられていました。今回はその控訴審です。

「原告適格」について簡単に説明すると、「訴訟を起こし判決を受けることが
できる資格」です。これまではほぼ認められず、裁決の違法性を審理する前に「入り口論」で門前払いになっていました

15日の判決で福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、「検討するまでもなく原告適格を有する」として、住民の訴えを退けた一審判決を取り消し、那覇地裁に差し戻すとしました。

原判決を取り消し、那覇地方裁判所に差し戻す」と主文が読みあげられると、傍聴席からは一斉に「おー」という声があがりました。