悪質な運転による死傷事故を適切に処罰するため、鈴木法務大臣は危険運転致死傷罪の見直しに向けた法改正を法制審議会に諮問しました。
(鈴木法務大臣)「危険運転致死傷罪の対象として3つの行為を規定することについてご審議お願いするものである」
現行の危険運転致死傷罪は「制御困難な速度」や「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」で車を運転し人が死傷する事故を起こした場合に適用されます。
ただ、遺族らからは「適用基準が曖昧でハードルが高い」など批判の声が上がっていました。こうした批判を受けて法務省の有識者による検討会ではアルコール濃度と速度に「数値基準」を設けるなど見直しを求めていました。

鈴木法務大臣が法制審議会に対して行った諮問では、血中アルコール濃度の基準を超えた状態での車の運転や法定速度以上の速さでの運転など3つの行為について新たに危険運転致死傷罪の対象とするよう求めています。
法制審では今後、諮問内容を受けて具体的な「数値基準」などを設けるかが議論されることになります。一方、数値基準を巡っては遺族らの団体が「数値基準を下回れば対象から外れる」などと慎重な検討を求めています。