相続登記が、これまでの“任意”から、来年4月からは “義務化”されます。目的は所有者不明の土地問題を解決し、災害復興や街の再開発を支援すること。
法律施行前の相続も対象となることから、市民の間で関心が高まっています。

【住吉 光アナウンサー(以下:住)】長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン平家達史NBC論説委員とお伝えします。

【平家達史論説委員(以下:平)】よろしくお願いします。今日のテーマは将来、誰もが当事者になる可能性があるこちらです。

放置すると罰則も!不動産相続に新たな義務

【住】相続というと「その時」にならないと、意識する機会は少ないかもしれませんが、新たな義務ということは、何か制度が変わるということでしょうか?

【平】そうなんです。来年4月から不動産を相続する際には『相続登記』が義務化されることになったのです。実際に不動産を相続するとなった場合「知らなかった」ではすまされない制度で、市民の皆さんの関心も高まっているようです。

28日、長崎市と長崎地方法務局が合同で開いた相続登記に関する説明会には、30代から70代までの市民およそ180人が参加しました。主催者の予想を上回る参加者数でした。

なぜ参加したのですか?

60代男性:
「もう50年以上前に亡くなった叔父の土地なんですけど、調べたらどうも登記されてないみたいだと」

40代女性:
「お祖父ちゃん、お祖母ちゃんがもう亡くなってて、空き家になっているんですけど、ここの登記がお祖父ちゃんのままで」

70代女性:
「夫が8年前に亡くなったもんですから、まだそのまま登記直してないんですよね」

70代女性:
「母が亡くなって、姉弟は5人いるんですけど、その5人で家があるから(相続手続きを)」

30代男性:
「不安な点もあります。義務化ということで」

【平】先月、総務省が長崎市で開いた合同行政相談所の相談会も『相続登記』についてのものが多かったそうです。