「くむべき事情乏しい」検察官の求刑は

11月10日、論告求刑。検察側は
「周囲の提案を受け入れて、介護施設に入所させるなど、提案に応じた対応をとることができた」
「周囲に頼れる人がいたのに、他にできる方法を検討せず、本件犯行を安易に選択した」
「力いっぱい絞めた後、いったん緩めて練習し、もう一度締めている。強い殺意に基づく犯行」
「犯行に至る経緯に、くむべき事情が乏しい」などとして懲役4年を求刑した。

一方弁護側は
「類似の介護殺人未遂25件は、すべて執行猶予がついている」
「妻の認知症の急激な悪化、母親の介護もある中、心と体が追いつめられていたすえの衝動的な犯行」
「許されるものではないが深く反省している。現在はストレスから解放され更生できる」などとして執行猶予付きの判決を求めた。