長崎に原爆が落とされた時、国が定める被爆地域の外にいた「被爆体験者」44人が被爆者への認定を求めている裁判の判決が、9日午後、長崎地方裁判所で言い渡されます。

「被爆体験者」は、爆心地から半径12キロ圏内の被爆未指定地域にいた人たちのことです。

原爆がさく裂した時に巻き上げられた土などの放射性微粒子が、灰や雨などと一緒に降り注ぎ被ばくしたと訴えており、原告44人が長崎県と長崎市を相手に被爆者健康手帳の交付を求めています。

最大の争点は「原爆放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」と定義された3号被爆者に該当すると認められるかどうかです。

広島では被爆地域の外で「黒い雨」を浴びた人たちを3号被爆者と認めた広島高裁判決が3年前に確定しています。

岸田総理は8月、被爆体験者と初めて面会しこの問題の「合理的解決」を指示しており、判決が解決の具体策に影響を及ぼすかも注目されます。

判決は9日午後2時から言い渡されます。