当時、職員は「県の予算で保護犬に手術を受けさせることは難しい」と判断し、かねて関係のあった県外に在住のボランティアに「保護犬を預け、治療費を負担してもらい、治療が終わった後に犬を県に返還してもらおう」と考えたということです。
ただ、このボランティアの家ではすでに犬を飼育していて、新たに犬を受け入れるスペースがありませんでした。そこで職員とボランティアは以下の条件で合意し、保護犬を預かる・預けることを承諾したということです。
◆1)ボランティアが保護犬の治療費などを負担すること
◆2)その間、高知県はボランティアの飼い犬1頭を、福祉保健所ではなくボランティアが指定する民間施設に収容すること
◆3)治療を終えた保護犬を高知県へ返還した後は、ボランティアが指定する民間施設に収容すること
ボランティアは、自身の飼い犬や保護犬を、高知県の福祉保健所ではなく民間施設に預けることを希望していました。
しかし(2)の条件について、ボランティアの飼い犬が、指定した民間施設ではなく福祉保健所に収容されていたことがわかり、事態を把握したボランティアが高知県に連絡したことで、事案が発覚しました。











