高知県奈半利町のふるさと納税をめぐる贈収賄事件のやり直しの裁判で、高知地裁は受託収賄などの罪に問われた町の元課長に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

奈半利町の元課長森岡克博被告はふるさと納税の返礼品の有利な取り扱いで、事業者から賄賂を受け取った受託収賄などの罪に問われていました。一審では受託収賄罪は無罪となり、二審の高松高裁では審理が一審に差し戻されたため、やり直しの裁判が行われていて、森岡被告が「息子らの梱包作業賃名目」として受け取ったおよそ180万円について、「作業実態がなかったことを知っていたか」また、「賄賂と認識していたかどうか」などが主な争点となっていました。22日の判決で高知地裁の稲田康史裁判長は作業実態がなかったことを認識していたという検察の主張については「合理的疑いがある」とする一方、賄賂性の認識については、「後輩である共犯者に儲け話がないかを尋ねたこと」や「金銭の振込を要求したこと」また、「事実が発覚しないような工作をしていたこと」を指摘し、「森岡被告と共犯者との間で受託収賄の共謀が認められ共同正犯としての罪責を追うことは明らか」などと認めました。

その上で反省の態度などを考慮し、森岡被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。