このような事態に対応すべく、9月から「緊急銃猟」の制度が始まりました。

それでは「緊急銃猟」とはどういう制度なのか、ここからは吉田美涼記者に解説してもらいます。
(吉田記者)
はい。きょう始まった「緊急銃猟」制度は4月に成立した改正鳥獣保護管理法の中で定められているものです。
ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシを危険鳥獣に指定し、これらの動物が人間の生活圏に現れ、大きな危害を及ぼすおそれがある際に、市町村の判断で市街地での猟銃の発砲が認められるものです。
(浅見キャスター)
市街地での発砲ということでリスクも伴いそうですね。

(吉田記者)
「緊急銃猟」の発砲は安全確保ができる場所で認められ、農地や河川敷、建物の中などが想定されます。
また実施の条件が4つあり、
・人間の生活圏への侵入、または侵入のおそれがあること
・人への被害を阻止する緊急性があること
・わなや麻酔銃など猟銃以外の捕獲が難しいこと
・猟銃で人に危害の及ぶ恐れがないこと
この4つの条件が満たされて初めて発砲が可能になります。