岩手県岩泉町の牧場が製造した牛乳が、食品衛生法の定める成分規格に不適合で食中毒などの健康被害につながる可能性があるとして、県は5日、この牧場の製造者に回収を命じました。現時点で健康被害などの問い合わせは寄せられていないということです。

回収命令の行政処分を受けたのは、岩泉町小本の「さしはた牧場」です。
それによりますと、県が食品衛生法に基づいて食品の安全性を確認するため、9月1日に製造されたこの牧場の「三陸海風ジャージー牛乳」を持ち帰って検査(収去検査)したところ、成分規格で本来陰性となるはずの大腸菌群の陽性反応が出たということです。製造量は20.5リットルで、この牧場はこのうち20リットルを県外の1か所に業務用として販売しました。
県は衛生上なんらかの不備があったとして、この牧場で9月1日に製造された牛乳を違反食品として法律に基づき回収するよう命じました。
現時点で健康被害などの問い合わせは寄せられていませんが、9月8日以降立ち入り検査をして違反の原因について詳しく調べ、この牧場に回収の確実な実施と再発防止に向けた指導を行うとともに、販売先の流通状況についても調査するということです。