
知事側が「預り金」として処理していることは資金団体として「金銭を得ていない」、「収入を得ていない」ことになるとしています。


弁護士 中川佳治さん:
「『預かっている』というお金であれば(知事側に)帰属していないという事になるので、私はそれに対する課税というのは私は考えられないと思います」
ただ、税法上問題はないとみられていても2人の専門家は一連の政治とカネを巡る問題で政治資金のあり方を考える必要はあると指摘します。


弁護士 中川佳治さん:
「過去に遡ってその当時渡していた主旨が寄附金であれば最終的にそれに対する課税も考えられませんし、問題ないといえば問題ないのかもしれませんが、ただ(政治倫理的に)修正すればいいという話では個人的にはないのではないか、と思う」


税理士 飯島正樹さん:
「企業の連結会計のように一人の政治家の複数の政治団体をひとまとめにして収支の流れを明らかにして国民の目に、不断の監視の下に置くということも必要、大事かと思います」














