アップルウォッチの一部機種に搭載された機能をめぐる特許紛争で、アメリカの連邦控訴裁判所は、係争中はアメリカへの輸入を認めない判断を示しました。

アップル製品の多くは海外で生産され、アメリカに輸入されたのちに販売されています。

アップルウォッチをめぐっては、最新モデルの「シリーズ9」と「ウルトラ2」に搭載された血中酸素濃度を測定する機能が特許を侵害しているとして、去年、ITC=アメリカ国際貿易委員会が輸入禁止の判断を示していました。

これを不服としたアップルが控訴裁判所に提訴。係争中は輸入禁止措置を差し止めるよう求めたことに対し、控訴裁判所は先月、アップルの要求を検討する間は措置を一時差し止めるとしていました。

しかし、控訴裁判所は17日、差し止めが無ければアップルに回復不可能な損害が生じるかどうかなどを検討した結果として、アップルの要求を却下し、係争中も輸入禁止措置は有効だとする判断を示しました。

一方、アメリカメディアによりますと、アップルは機種の再設計を進めていますが、税関当局が12日に設計の変更を承認したことで、今後、特許侵害にあたる機能を外した機種の輸入・販売が再開する可能性があります。

日本における販売への影響はありません。