アメリカ国内でアップルウォッチの最新モデルが販売禁止になったことを不服とし、アップルが一時差し止めを求め控訴裁判所に提訴していましたが、裁判所はこれを認めました。
アメリカIT大手アップルのアップルウォッチを巡っては、最新モデルの「シリーズ9」と「ウルトラ2」の2種類の一部機能が特許を侵害しているとして、ITC=アメリカ国際貿易委員会が輸入禁止の判断を示し、26日、USTR=アメリカ通商代表部がITCの判断を支持する声明を発表していました。
アップル製品の多くは海外で生産され、アメリカに輸入されています。日本における販売への影響はありません。
アップルはこの決定を不服とし、直後に特許や関税などを扱う連邦巡回区控訴裁判所に輸入禁止措置の一時差し止めを求め提訴。27日、控訴裁判所はこれを認める判断を示しました。
アップルは訴状の中で、少なくとも、設計変更について税関当局の検討が予定されている1月12日までは措置の一時差し止めを求めていて、裁判所はITCに対し、1月10日までにアップルの主張に回答するよう求めています。
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