当時の法務事務次官の証人尋問を請求

上脇氏側は裁判の中で、当時の法務省の事務次官だった辻裕教氏(前・仙台高検検事長 現在は弁護士)の証人尋問を請求。
大阪地裁側は国に、”法務次官の尋問は必須とは考えないが、代わりの証人を提示するべき”と国側に提案したものの、国が”辻氏も代わりの証人も、尋問の必要性はない”としたため、裁判所は辻氏を証人として呼ぶことを決定しました。
国側は裁判で「当時の法解釈変更は、黒川氏の勤務を延長するためではなかった=上脇氏が開示を求めているような文書は存在しない」と主張しています。
※辻の点はひとつ














