辻氏 “黒川氏のために解釈変更はしていない”

12月1日の裁判で辻氏が出廷。まず、国側の尋問が行われました。
“定年延長”をめぐり法解釈を変更した経緯について、辻氏は「法務省刑事局の総務課の担当者から『社会情勢の変化に伴って、犯罪の捜査も複雑化しているため、業務に支障をきたす場合があるため必要がある』と報告を受けた」と説明。
辻氏は報告を了承し、その後、当時の森雅子法務大臣にも報告を受けた内容を話し、了解を得たと話しました。
尋問の終盤、国側から「黒川氏のために法解釈を変更したか?」と質問されると、辻氏は「いえ、そのようなことはない」と間を置かずに答えました。
次に原告・上脇氏の代理人からの尋問。改めて辻氏に対し法解釈を変更した理由を問いました。
上脇氏側「約40年維持した解釈が、わずか2か月で変更されたのは何が理由ですか?」
辻裕教氏「実質的な理由は、社会情勢に伴い捜査手法などが変わったことから変更した」「これまで特段議論はされておらず、改めて考えると必要と思った」
そして、黒川氏の退職時期は法解釈変更時には「認識していた」と話したうえで、黒川氏の勤務延長を検討した時期について聞かれると「職務上秘密にあたる」として回答を差し控えました。
さらに、上脇氏側が「解釈変更は黒川氏のためでないというなら、一般の検察官にも周知したのか?」と問い詰めると、辻氏は「していません」と答えました。














