求刑3年をどう見る?「執行猶予がつくのだろうな」

――猿之助被告はこうも話しました。「自分には歌舞伎しかない」「仕事がなくなると、弟子たちを支援できない」と。検察側は懲役3年を求刑し、こういう表現をしています。「両親は被告の気持ちをくみ、自殺を決意、両親に与えた影響は大きい」南先生、求刑3年はどう見たらいいでしょう。
(南和行弁護士)これは、弁護士などが聞くと、「執行猶予が判決につくのだろうな」ということも思います。なぜかというと、執行猶予がつくのは一般的に懲役3年以下です。検察の方から執行猶予を付けていいですよと求刑することは、ほぼないと考えた場合、(今回は)検察が懲役3年でいいですよと言っているようにも見えるので、これは執行猶予がつくであろうと。様々な自殺ほう助や同意殺人なんかの案件に照らしても、今回、執行猶予がつくのではないかという見立てになると思います。
――さらに南さんは、猿之助被告の更生のため、「保護観察付きの執行猶予」というキーワードを挙げています。














