復帰プロセスと見守る意味での「保護観察」

(南和行弁護士)私はそういう形もありうるのではないか、と思っています。執行猶予でも保護観察をつけられるんですが、それは刑を受ける人からしたら不自由ですよね。執行猶予中なのにいろいろ決まり事があると。ただ今回猿之助さんのような状況の人に「どうぞ執行猶予ですので(ご自由に!)」っていうことは、心配があると思うんですね。猿之助さんが今後社会に復帰していくプロセスというのをある程度見守るという意味で「保護観察」もあっていいんじゃないか。
――市川猿之助さんの更生というと、もう1回舞台を踏めるということになるわけですか。
(南和行弁護士)有名な方でいらっしゃるので、更生と聞いたら前と同じように舞台で活躍されるって期待しがちですけど、もっと個人レベルの、猿之助さんの人生で考えたときに、客観的には親御さんにこういうことをした人の復帰が、必ずしも常にスポットライトが当たって人の耳目にさらされる状況かという心配もあるわけです。私はもっと猿之助さんご自身が、どういうことが自分にとって自分を大事にできるのかお考えになる機会にされた方がいいと思います。