両親の自殺を手助けした自殺ほう助の罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助(本名:喜熨斗孝彦)被告。初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は懲役3年を求刑。これについて弁護士の南和行さんは「執行猶予が付く可能性」を解説。そのうえで南さんは、猿之助被告が「長年自分で自分の命を…と考えていた」と話していることなどから、「見守りという意味での保護観察付き執行猶予を考えてもよいのではないか」と話します。
――20日の初公判で市川猿之助被告は、自殺ほう助の起訴内容を認めました。検察側の冒頭陳述では、自身のハラスメント報道を知った被告が、「歌舞伎界に迷惑をかける、死んだ方が楽」と考え、母親は、「あなただけで行かせるわけにはいかない」と話し、両親が先に、猿之助被告が追うことに同意したということです。猿之助被告は「両親は、僕だけが生きがいだった」と涙声で証言したということです。
――弁護士の南和行さんに基本的なところからうかがいます。「自殺ほう助」という罪はどういうものでしょう。