弁護士「電気通信事業法の禁止行為に該当する可能性がある」

 執ような勧誘は違法ではないのか?消費者問題に詳しい弁護士に話を聞いた。

 (佐野翔平弁護士)
 「『契約締結をしない』という意思をはっきり出したのに契約の勧誘を続ける行為というのは、電気通信事業法の禁止行為に該当する可能性があります。学生に対して、自分の交友関係を積極的に利用するようにもし業者が仕向けているのであれば、それ自体が非常に問題だと思いますね」

 執ように契約を求める行為は違法性が高いと指摘した。