ユニフォーム、水着姿を無断で撮影したら?

熊崎キャスター:
他にどのようなケースが処罰の対象、撮影罪に該当するのか?性犯罪に詳しい桜みらい法律事務所の上谷さくら弁護士に伺いました。
▼エスカレーターなどで下着を盗撮した。これは当然、撮影罪に該当。
▼昨今、問題になっています、ユニフォーム姿のアスリートを無断で撮影する。これは三角。これ自体は撮影罪には該当しないんですが、例えば、ユニフォーム姿の裾の部分から下着が見えていて、それを故意に狙った場合などは、撮影罪に該当してくるということでした。
▼海水浴場などで水着を無断で撮影した。これも三角。上谷弁護士によりますと、下着などを狙って撮影した場合は、撮影罪に当たるそうです。ただ水着など“執よう”に撮影していた場合は、迷惑防止条例に当たる可能性もあるそうです。当然、相手が嫌がることはしない、というのは大前提です。
ホラン千秋キャスター:
例えば、女子選手の体操のユニフォームを、レオタードから長いものに変えるなどの動きがあったが、下着が見えていなかったとしても、なぜそこを撮るのっていうようなアングルばっかり撮るのも、撮られている方としては気持ち悪いと思うので、そういうところも、今後、考慮されるようになったらいいなと思いますよ。
熊崎キャスター:
陸上競技の取材をしていても、競技場にカメラを持ち込ませないというような動きがどんどん進んでいますので、絶対に撮らないようにということが求められてくると思います。
“所持”でも処罰される可能性が

熊崎キャスター:
撮影するだけではなく、“所持”にも注意が必要です。
▼提供罪。第三者や不特定多数に提供した場合、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。
▼保管罪。提供、または公然陳列、インターネットにアップするなどの目的で所持している場合も処罰の対象です。2年以下の懲役、または200万円以下の罰金。
▼記録罪。第三者から送られてきた盗撮画像などを保存する。これも処罰の対象になってきます。3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

こんなケースはどうでしょう?
▼有名人を隠し撮りする。これに関しては、撮影罪には該当しません。
▼偶然、写真などに下着などが映った場合。偶然か、偶然じゃないかという部分が大切ですが、偶然の場合は該当はしない、ということでした。
ただし、上谷弁護士によると、「偶然、下着などが写り込んだ場合は、犯罪にはならないが、盗撮と疑われないためにも、速やかに削除するべき」だと指摘をしています。
井上キャスター:
アスリートで悩んでる方は本当に多くいらっしゃって、1秒でもタイムを縮めるため、パフォーマンスを上げるために、薄くて抵抗の少ないものを選びたい。でもそういうものを選ぶと狙われてしまう。この辺り、まだ法律でグレーの部分がありますので、もう一歩踏み込めないのかなというのは感じてしまいます。
教育アドバイザー 清水章弘さん:
例えば、カメラを持ち込んだとしても、撮った写真をいつでも見せられるような状態にする。例えば、抜き打ちでチェックをする。そのときは必ず見せてね、と言う。撮った後のものを見せられる状態にすれば、変なターゲットだけを撮る人も減っていくのかな、なんて思いました。
ホランキャスター:
陸上競技場などで、抜き打ちでテストできるだけの時間や、人手、そういうところに余裕があるのか。
熊崎キャスター:
やはり、マンパワーの限界というのも現状あると思うんですけれども、できる限りのことは皆さんやっているなという印象もある。ただ、そんな中で、スマートフォンで隠れて撮るみたいなパターンもあるので、これを何とかしていかないといけないという実感はあります。
井上キャスター:
イタチごっこではありますけど、ひとつの道が厳罰化ということなのかもしれません。