「特定少年の実名報道」について、テレビ放送局の報道担当者は何を取材し、どう判断を下したのか。取材によって得た当事者や専門家の証言、それを受けて警察記者、司法記者、統括デスクはそれぞれ何を感じ決断したのか。現場の実態をまとめる。主題は、今年3月1日に起きた大阪府寝屋川市で20歳の男性が現金13万円を奪われ死亡した強盗致死事件において、犯行に関わった男女4人のうちの18歳19歳の2人の特定少年をめぐる実名報道について。
今年4月から改正少年法が施行され、検察当局から発表された特定少年の実名を報道機関の判断で報じることが可能になりました。寝屋川の事件は山梨の殺人放火事件に次いで全国2例目、近畿では初めての実名発表でした。従来は少年法61条で禁じられてきたものが「解禁」されたわけです。
MBSでは今回の寝屋川での事件で、大阪地検が2人の特定少年を起訴した4月28日、地上波テレビ放送で実名、WEBでの配信記事ではインターネットの特性を考慮し匿名で報じています。以下がテレビ放送で示した見解です。
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MBSでは、特定少年の被告を「実名」で報じるかどうか、事件ごとに犯罪の重大性や地域や社会に与える影響の大きさ、深刻さなどを考慮して判断することにしています。今回、寝屋川の事件については強盗目的で人の命が失われた結果の重大性や地域社会への影響の大きさなどを総合的に判断した結果、2人の「実名」を報じることとしました。
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報道各社における実際の判断は相当に困難なものだと考えますが、取材や判断に関わったメンバーそれぞれの視点や考えを形にしておくことは有益だと考えます。事件の取材にあたった警察担当キャップ法花直毅、実名発表する検察当局に向き合う司法キャップ清水貴太、そして「実名報道」判断でデスクを担った大八木友之の3者の視点から見た特定少年の実名報道とは。
※なお本稿においては寝屋川で男性1人が亡くなった強盗致死事件を「寝屋川事件」と表記します。(文責:大八木友之 筆頭デスク兼MBS統括編集長)
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