「特定抗争指定暴力団」指定されれば厳しい措置

特定抗争指定暴力団に指定されると、「抗争による市民への危害を防ぐため」という理由で警戒区域内での以下の行動が制限され、違反行為があれば暴対法違反で逮捕となります。
▼組事務所への立ち入り
▼組員が5人以上で集まる など
これらの措置は暴力団組織に対して非常に強い打撃を与えていました。
ノンフィクションライター・西岡研介氏によると、暴力団は組織の結束や人間関係を重視するため、定例会の開催禁止や大人数での集合制限は、組織の結束力を弱める大きな要因となっていたということです。














