法律はどう言っているのか

資料には「性自認」「性的指向」「性表現」「性的特徴」の4つの軸が並びます。

番組では、性の多様性についての裁判に関わっている加藤丈晴弁護士への取材内容も共有されました。

まず整理されたのは、関わる法律です。性的特徴が男性の人が女子トイレに入った場合、盗撮を行えば当然、性的姿態等撮影罪が成立。盗撮がなくても、建造物侵入罪に問われる可能性はあります。

一方で、加藤丈晴弁護士は明確にこう述べたという。

「自分の性自認に基づいてトイレを使うこと自体は犯罪にならない」

盗撮という犯罪は取り締まるべきであって、性自認に基づいてトイレを使っている悪意のない当事者が、犯罪をする人の論理によって権利を制限される理由はない—加藤弁護士のその言葉は、番組の核心を突くものでした。

幾島編集長は「性犯罪と性の多様性は別の論点と意識して考えなくてはいけない」と指摘します。