「マンデラ・ルール」は入管施設にも及ぶ
明治学院大の阿部教授は大阪高裁判決を「日本の入管施設の実務にとって非常に重要な判決」と見る。
「これまで『マンデラ・ルール』は、刑務所など刑事拘禁施設を念頭に置いて語られてきたところがあるが、入管施設も決してブラックボックスではなく国際的な人権のルールが及ぶのだと裁判官が明確に示したのは意義深い。弁護団の闘いの成果」と高く評価した。
ただ一方で、「今回の2回目の“後ろ手錠”は、夜中から翌朝を越えて長時間続いているうえ、入管職員が骨折までさせている。まさに非人道的処遇そのもので、こうした処遇を絶対的に禁じた国際人権条約である『自由権規約』などが適用され得るケースと言ってよい。裁判官は、『マンデラ・ルール』を参照しつつ、日本に順守義務がある国際人権条約違反と判断できたのではないか」と提言した。
そして「拘束具は最後の手段だが、入管は収容された人の尊厳よりも力による制圧に一直線に進んでいる。収容する側の意識や文化を根本的に変えるようにと訴えている『マンデラ・ルール』を、裁判所が入管収容に適用したことは重要で、今後の入管のあり方が問われている」と強調した。

















