入管施設に収容された人の処遇にも国際人権基準「マンデラ・ルール」を尊重すべき--日系ペルー人の男性(故人)が、現・大阪出入国在留管理局(大阪入管)に収容中、不当に長時間“後ろ手錠”をかけられ負傷したとして国に賠償を求めた裁判で、今年6月、大阪高裁の田中健治裁判長は「13時間に及ぶ“後ろ手錠”は違法で、男性はその間に入管職員によって腕を骨折した」と認定、国に慰謝料など88万円の支払いを命じた。
注目されるのは、判決が「マンデラ・ルール」を踏まえている点だ。「知られざる大阪高裁の法廷」から判決の意義を追った。(元TBSテレビ社会部長 神田和則)
「身体の自由を大きく制限され、睡眠を著しく妨害…」
訴えていたのは日系ペルー人3世の故ブルゴス・フジイ・ブラディミル・フアン・ホセさん(以下、フジイさん)。
フジイさんは在留資格を失い退去強制令書が発付されるなどして、2017年8月、大阪入管に収容された。
大阪高裁判決によると、フジイさんは他の収容者と一緒に、毎日のように続く同じ内容の昼食に改善を要望していたが、何も変わらなかったことから、同年12月20日、不満を訴え、収容室に駆け付けた職員に対し、いすを肩の高さまで持ち上げて大声で「入るな」と叫んで威嚇したり、詰め寄ったりした。フジイさんは押さえつけられたものの激しく抵抗、1回目の“後ろ手錠”をかけられて保護室に連れて行かれた。約1時間半後、入管職員は落ち着いたと判断して手錠を外した。
同日午後9時過ぎ、フジイさんが扉を叩いて大きな声で職員を呼ぶなどした後、職員が保護室に入ろうと扉を開けた途端、歩き出して室外の床に足を踏み出したため押し戻され、床にうつ伏せにされた。職員は「言うことを聞くのか、どっちや」などと言って、再び“後ろ手錠”(2回目)をかけた。
以降、フジイさんは翌日正午前まで約15時間、“後ろ手錠”の状態に置かれた。その後、フジイさんは外部の病院で左腕の骨にひびが入っていると診断された。

2025年4月、1審大阪地裁(堀部亮一裁判長)は、入管の処遇規則では、手錠などは「自傷他害や器物損壊のおそれなどの一定の要件があることを前提に必要最小限度の範囲でのみ使用できる」と定められ、また使用要領は連続して8時間を超える場合は所属長などの承認を受けなければならないとされているが、2回目の“後ろ手錠”について、フジイさんが静かになった後の6時間余りは「過剰な使用だった」と判断、国に慰謝料など11万円の支払いを命じた。
2審大阪高裁は2026年6月、2回目の“後ろ手錠”が違法とされる範囲を拡大して約13時間と認定、「夜遅く就寝する時間帯から翌日の昼まで“後ろ手錠”が継続されることによって身体の自由を大きく制限され、睡眠を著しく妨害され、飲食や排せつにも支障を来しうる状況に長時間置かれた。精神的苦痛は甚大」と述べた。
さらに「違法な身体拘束中、警備官(職員)の有形力行使によって加療に約1か月を要した左上腕骨骨幹部骨折という傷害を負った」とも認めて、国に慰謝料など88万円の支払いを命じた。

















