帰り道に行きの”ふり”をして撮影…決め手になった「ネガフィルム」
再審開始を決めた大きな要素が、弘さんが自白通りに現場を案内できるか確かめる捜査で警察が撮った写真の「ネガフィルム」。
例えば、金庫が捨てられていた場所まで弘さんが捜査員を案内したことを示すという写真は、実は帰り道に行きの”ふり”をして撮影されたものでした。
調書に添付された写真19枚のうち8枚が、帰りに行きの”ふり”をして撮られたものだと判明。
大阪高裁は「任意に行われたといえるかどうか疑問を差し挟む余地が生じた」と判断しました。














