カタログギフトは「有価証券にはあたらない」

ただし、政治資金規正法で規制されているのは「金銭や有価証券」です。「カタログギフト」は問題ないのでしょうか?辻野弁護士は「カタログギフトは金銭・有価証券にあたらない」と指摘します。
(辻野篤郎弁護士)
「有価証券は財産的な価値がある権利を有する証券。カタログギフトとは性格が違う。他の法律でも、カタログギフト=有価証券という整理はされていないので、有価証券にはあたらないと見る方が自然。『物品』の範囲だと考えられる」
ただし、そのカタログギフトが高額である場合は規制の対象になり得ることもあるようです。














