「法的に問題なし」!? 政治資金規正法の観点から弁護士が解説

 対する高市総理はXで次のように説明しています。

 (高市総理Xでの説明 一部抜粋)
 「衆議院総選挙後、自民党衆議院議員の全員宛に、奈良県第二選挙区支部(高市早苗支部長)として、品物を寄付させていただきました。事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました。もちろん、今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません」

 辻野篤郎弁護士によると、金銭や有価証券のやり取り・ルールを定める政治資金規正法では、「個人→個人」の寄付はNGですが、「政党・政治支部→個人」の寄付はOK。

 今回のケースでは、『奈良県第二選挙区支部(高市早苗支部長)として』送っているため、法的に問題はないと言います。

そもそも、なぜこうしたルールになっているのでしょうか?

 (辻野篤郎弁護士)
 「個人から個人に金銭や有価証券をやり取りしてしまうと、不当な癒着や利益誘導などが生じてしまう恐れがある。政党などの支出を政治資金規正法の中で管理する場合、収支報告書の中で透明性を担保して報告する。一方、個人が自由に寄付できてしまうと、そこがなかなか管理できなくなってしまう」