「更生は期待できない」検察側の求刑は「無期懲役」

第4回公判の法廷(大津地裁・2月24日)


 2月24日(火)に大津地裁で開かれた第4回公判で、検察側は「何の落ち度もなく、被告のために尽力してきてくれた被害者を犠牲にして、自らの鬱憤を発散させようとする、理不尽で身勝手極まりない犯行。生命軽視の程度は非常に大きい」と糾弾。

 「事件の原因となった被告の他罰的な性格傾向は、長年にわたり形成されてきた。今後その性格傾向を変えていくのは困難」「更生は期待できず、被告が再犯に及ぶことができない処分を選択すべき」として、飯塚被告について無期懲役を求刑しました。  

 判決は3月2日(月)に言い渡されます。