■脅迫罪は、第三者経由でも成立する
脅迫罪において重要なのは、相手がその告知(情報)によって恐怖を感じるかどうかです。
警察によると、害悪の告知は直接本人に行われることはもちろん、第三者を介して伝えられた場合でも、相手がその内容を知り畏怖すれば「罪」が成立するというのです。たとえその第三者が相談を受けた「警察官」であったとしても例外ではなく・・・。
事実、警察はTUYの取材対し「内容が内容だったので、女性の保護のために伝えるしかなかった。伝えた結果、犯罪要件が成立した」としています。
警察官を通じて男の言葉が女性に伝わり、女性が怖がったことで、その言葉は相談ではなく、「脅迫」となってしまったのです。
男は先月31日にこの「第三者を通じた脅迫」容疑で逮捕されていましたが、その後の捜査でインターネット掲示板での名誉毀損についても容疑が固まり、きょう午後に再逮捕となりました。
警察は、男の犯行に至る詳しい動機や背景を調べています。














