車を運転中、信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」という合図をされた・・・という経験はないでしょうか。

そんな時、「歩行者が譲ってくれたのだから先に車が進んでもいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、本当に車が先に通過しても違反にならないのでしょうか?

通常、歩行者が信号機のない横断歩道を使い道路を横断しようとしていたら、車が止まって譲らないと違反(横断歩行者妨害)になってしまいますが・・・

このような場合、例外となるのでしょうか?

警察に聞きました。