控訴審で弁護人「被告は『複雑酩酊』状態にあった」
この判決を不服として、山本被告側が控訴していました。
9月18日(木)に大阪高裁で開かれた控訴審第1回公判での弁論で、 山本被告の弁護人(1審から変更) は「1審判決の動機認定には誤りがある」と訴えました。
1審判決は山本被告の動機面について、「事件発生の4日前頃に、被害女性の浮気をきっかけとして交際を解消し、その後被告側が復縁を望んだが思い通りにならなかったことなどによって、怒りや絶望を高じさせたと合理的に推認できる」としました。
被告の弁護人は「捜査機関による証拠の切り取りが行われた」としたうえで、「被害女性と被告のメッセージのやり取りからは、むしろ女性側が復縁を望んでいた側面がうかがえ、被告に怒りや絶望があったかも不明だ」と指摘。 そのうえで、「1審では被告が多量の飲酒をしていた点が見過ごされている。 被告は『複雑酩酊』状態にあった」と主張しました。
一方で検察側は、「被害女性と被告は別離と復縁を繰り返していた。被害者側に一時の迷いがあったとしても不自然ではない」「犯行直後の通報からもわかるように、被告が被害女性への未練から犯行に及んだのは明らか」と反論。 控訴棄却を求めました。














