衆議院議員選挙は鹿児島県内各地で期日前投票が行われていますが、霧島市の投票所できのう2日、比例代表の投票用紙に候補者の個人名を記入し、投票していたことが分かりました。
同様のミスは鹿児島市でも起きていて、投票にあたっては注意が必要です。

霧島市選挙管理委員会によりますと、市内の期日前投票所で2日、投票立会人が問い合わせを受けた2人の有権者に対し、「比例代表の投票で候補者の名前を書くこともできる」と誤って答えたということです。

同様のミスは今月1日に鹿児島市でも起きていて、県選管は参院選と混同しないよう、県内すべての選管に注意を呼びかけています。

国政選挙の投票について改めてみていきます。

衆院選は「小選挙区」の投票用紙には、候補者名を記入します。そして「比例代表」には政党名や政治団体の名前を記入します。

一方、参院選も「選挙区」には候補者名を記入します。ただ、「比例代表」では衆院選と違い、候補者名か、政党・政治団体の名前を書くことができます。

衆院選で「比例代表」に候補者の個人名を記入すると、無効になるため、注意が必要です。